建設業とは

建設業とは何でしょうか。まず「建設業」と「建設業者」の言葉の意味を考えます。

建設業と建設業者の定義

 「建設業」とは、元請や下請の別に関わりなく、建設工事の完成を請負う仕事のことをいいます。また「建設業者」とは、建設業法第3条1項の許可を受けて建設業を営む者のことをいい、軽微な工事のみを請負うものは、建設業法上の建設業者とはいいません。

許可を受けなくてもできる工事

 建設業者の健全な育成を行い、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を図るため、建設業を営むことができるのは施工能力と資力信用のある業者でなければなりません。このため、建設業法では、建設業を始めるには軽微な工事だけを行う場合を除き、建設業の許可を受けなければならないとしています。
 ここでいう軽微な工事とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。

建設工事とは

 建設業法で「建設工事」とは、土木工事に関する工事で建設業法別表第1の上欄に掲げるものとされています。一般的に建設工事とは、土木工事のほか建築工事を指しますが、建設業法では「土木工事に関する工事」と規定されているのです。したがって、ここではより広い意味に解釈し、設備工事や施設工事も含まれるものと理解されています。

「建設業者」と「建設業を営む者」

 建設業者とは、建設業許可を受けて営業している者を指しますが、許可を受けなければならないのに無許可のまま営業している業者や、軽微な工事のみを請負う業者は、建設業法では「建設業を営む者」という用語を使って区別していることに注意が必要です。

「法人」と「個人」

 建設業許可は、法人でも個人でも取得することができます。法人とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、協同組合、協業組合などを指します。個人とは、個人の事業者のことです。確定申告が、青色か白色かは問いません。
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