経営業務の管理責任者の要件

適正な建設業の経営のため、常勤の経営者のうち少なくとも一人は、許可を受けようとする建設業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があることが必要です。

常勤であるということ

 経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。この経営業務の管理責任者は誰でもなれるわけではなく、以下に該当する人に限られます。

  1. 法人では、常勤の役員。ここでいう役員とは、株式会社の取締役、合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは含まれません。
  2. 個人では、事業主本人または支配人登記をした支配人。

 なお、同時に二つ以上の会社で常勤の役員である、ということはありえません。したがって、現在株式会Aの経営業務の管理責任者たる取締役は、株式会社Bの経営業務の管理責任者にはなれません。

過去の経営業務の管理責任者としての経験

 上記の1.常勤の役員 もしくは 2.事業主本人 に該当する人が、さらに次のイ、ロのどれか一つの条件にあてはまらなけれは、経営業務の管理責任者にはなれません。

 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての
  経験を有すること。

 イと同等以上の能力を有すると認められた者。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 たとえば、大工工事業で許可を取ろうとしている場合、大工工事業をしているA建設株式会社の取締役として経営経験が5年以上ある、あるいは、個人事業主として自営で5年以上大工工事を続けてきた人は、をクリアしますので、経営業務の管理責任者になれます。

 1.の経営業務の管理者に準ずる地位というのは、法人では役員に次ぐような人で、個人では妻や子、共同経営者などを指します。これは、個人事業主の死亡などにより、実質的な廃業となることを救済するために適用される基準です。たとえば、大工工事を個人で営んできた事業主たる男性が死亡した場合、その妻や子は事業主ではありませんが、死亡した男性の経営を6年以上補佐していれば、その妻なり子なりが経営業務の管理責任者となって大工工事業を続けることができるのです。

 2.は、たとえば大工工事業に関して6年以上の経営経験を有する人は、内装仕上工事業に関して経営経験がなくても、内装仕上工事業に関しての経営業務の管理責任者になれるということです。

 なお、これらの要件は、一般建設業も特定建設業も同じです。

他の事業主体との関係

 経営業務の管理責任者は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者など他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることができません。
 同一企業の同一営業所内においては、経営業務の管理責任者と専任技術者とは、要件さえ満たしていれば一人の人間が両方を兼ねることができますが、他の事業主体の技術者等とは兼ねることができませんので、注意が必要です。

 
 
 
 

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