専任技術者の要件

建設業の許可を受けようとするものは、許可を受けようとする営業所ごとに、一定の資格または経験を有する専任技術者を置かなければなりません。

一般建設業の場合

 次のいずれかに該当する専任技術者であることが必要です。

  1. 大学または高校で、申請する建設業の種類に関連する学科(土木工学や建築学など)を修めたあと、大卒で3年、高卒で5年の申請する建設業の種類についての実務経験を有すること。
  2. 申請する建設業の種類について、10年以上の実務経験を有すること(学歴や資格を問わない)。
  3. 申請する建設業の種類について、法定の資格免許を有する者。
  4. 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

 実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験のことです。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。

特定建設業の場合

 次のいずれかに該当する専任技術者であることが必要です。

  1. 一般建設業のいずれかの要件に該当し、かつ、申請する建設業の種類について元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有すること。
  2. 申請する建設業の種類について、法定の資格免許を有する者。
  3. 国土交通大臣が1または2に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者。

 指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工の全般について、元請として工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

法定の資格免許

 建設業の種類とそれに対応する技術者資格は次の通りです。申請するときに、合格証明書や免許証などの原本を提示します。

建設工事の
種類
専任技術者になれる資格
土木一式工事1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建設機械施工技士、技術士(建設、鉄構造およびコンクリート、農業土木、水産土木、森林土木部門)
建築一式工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)、1級・2級建築士
大工工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)、1級・2級建築士、土木建築士、技能士(建築大工、2級は実務経験を要する)
左官工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級・2級建築士、木造建築士、技能士(建築大工、2級は実務経験を要する)
とび・土木・コンクリート工事1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)、1級・2級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、技術士(建設、鉄構造およびコンクリート、農業土木、水産土木、森林土木部門)、地すべり防止工事士(実務経験を要する)、技能士(ウェルポイント施工、とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、2級は実務経験を要する)
石工事1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工、石工・石材施工・石積み)
屋根工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級・2級建築士、技能士(かわらぶき・スレート施工、2級は実務経験を要する)
電気工事1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、1種電気工事士、2種電気工事士(実務経験を要する)、1種・2種・3種電気主任技術者(実務経験を要する)、技術士(建設、綱構造およびコンクリート、電気電子部門)
管工事1級・2級管工事施工管理技士、技術士(流体工学・熱工学、水道・上下水道および工業用水路・上水道および工業用水道、衛生工学・水質管理・廃棄物管理・汚物処理)、建築整備士・1級計装士・給水装置工事主任技術者(実務経験を要する)、技能士(空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工、給排水衛生設備配管、配管・配管工、2級は実務経験を要する)
タイル・レンガ・ブロック工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)、1級・2級建築士、技能士(タイル張り・タイル張り工技能検定、築炉・築炉工・れんが積み、ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工、2級は実務経験を要する)
綱構造物工事1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、1級建築士、技術士(建設・綱構造及びコンクリート、総合技術監理)、技能士(鉄工・製罐、2級は実務経験を要する)
鉄筋工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、技能士(鉄筋組立て・鉄筋施工、2級は実務経験を要する)
ほ装工事1級・2級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設・綱構造及びコンクリート、総合技術監理)
しゅんせつ工事1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設・綱構造及びコンクリート、、水産土木、総合技術監理)
板金工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(工場板金、板金・建築板金・板金工、板金・板工・打出し板金、2級は実務経験を要する)
ガラス工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(ガラス施工、2級は実務経験を要する)
塗装工事1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(綱構造物塗装)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(塗装・木工塗装・木工塗装工、建築塗装・建築塗装工、金属塗装・金属塗装工、噴霧塗装、路面標示施工、2級は実務経験を要する)
防水工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(防水施工、2級は実務経験を要する)
内装仕上工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級・2級建築士、技能士(畳製作・畳工、内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工、2級は実務経験を要する)
機械器具設置工事技術士(機械・流体工学・熱工学部門)
熱絶縁工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(熱絶縁施工、2級は実務経験を要する)
電気通信工事技術士(電気電子)、電気通信主任技術者(2級は実務経験を要する)
造園工事1級・2級造園施行管理技士、技術士(建設、綱構造及びコンクリート、林業、森林土木)、技能士(造園、2級は実務経験を要する)
さく井工事技術士(上下水道及び工業用水道)、地すべり防止工事士(実務経験を要する)
建具工事1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、技能士(建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工)
水道施設工事1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(水道、上下水道及び工業用水道、水質管理、廃棄物処理又は汚物処理)
消防施設工事甲種消防設備士、乙種消防設備士
清掃施設工事技術士(廃棄物処理又は汚物処理)
解体工事1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(第一〜六種)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築、躯体)、技術士(建設、鉄構造およびコンクリート、農業土木、水産土木、森林土木部門)、解体工事施工技士、地すべり防止工事士(実務経験を要する)、技能検定(ウェルポイント施工、とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、2級は実務経験を要する)

 
※ 特定建設業の場合、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、綱構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業については、施工技術の総合性などを考慮して「指定建設業」と定められているため、1級の国家資格者、技術士又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

他の事業主体との関係

 専任技術者は、その営業所に常勤して、もっぱらその業務に従事している必要があります。また、2以上の業種の許可を申請する場合、それぞれの業種の専任技術者を兼ねることができますが、他の事業所、営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
 なお、経営業務の管理責任者は、法人では常勤の役員、個人では事業者本人か支配人に限られていましたが、専任技術者に関してはそのような制約はありません。

 
 
 
 

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