いろいろな変更

許可を受けたあと、5年後の更新時まで何もしなくてよいわけではありません。変更事項があった場合は、変更届を速やかに提出しなければなりません。

 必要な届出のない状態では、般・特新規、追加申請、更新申請はできません。
 当事務所では、これら必要な変更届の期限管理もさせていただきますので、許可の更新切れなどのご心配はなくなります。
 なお、次のような場合は、変更ではなく新規申請です。

  1. 事業主の変更(父から妻や子など)があった場合
  2. 法人成り(個人事業から法人化)した場合
  3. 一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
  4. 特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合
  5. 東京都知事許可から大臣許可または他県の知事許可に切り換える場合や、大臣許可または他県の知事許可から東京都知事許可に切り換える場合(許可換え新規)

変更後30日以内に提出しなければならないもの

  商号・名称
  営業所の所在地
  営業所の新設・廃止
  営業所の業種追加・業種廃止
  資本金額
  役員の就任・辞(退)任
  ※退任とは、任期満了にともない取締役をやめること。
  代表者の交代
  役員の氏名
  支配人の新任・退任・氏名

変更後2週間以内に提出しなければならないもの

  施行令第3条に規定する使用人
  経営業務の管理責任者の変更・追加・削除・氏名
  専任技術者の変更・追加・削除・氏名

事業年度終了後4か月以内に提出しなければならないもの

  国家資格者等の変更・追加・削除
  監理技術者の変更・追加・削除
  決算報告(事業年度終了報告書)

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