大臣許可と知事許可

建設業の許可は、営業所の所在地によって「大臣許可」と「知事許可」の2種類にわかれます。

大臣許可

 大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはならない建設業許可です。例えば、東京に本店を置き、横浜、千葉に支店を設けるような場合です。国土交通大臣が許可をしますので、その権限が委任されている関東地方整備局に申請します。

知事許可

 知事許可とは、一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。なお、知事許可であっても、営業所が一都道府県内に限るというだけで、他の都道府県で仕事を行うことはかまいません。例えば、東京にのみ営業所をおいて東京都知事許可をとっている業者が、埼玉県での仕事を受注することに問題はありません。
 他の都道府県に営業所を新たに設けるときには、改めて大臣許可が必要となります。

営業所とは

 建設業における「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う場所のことで、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
  3. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
  4. 専任技術者が常勤していること。

 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、この営業所に該当しません。

HOME − 建設業法 − 実績・強み − 手続の流れ − 料金 − 問い合わせ − Q&A

パスポート申請代行センター ツイッター